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★彡Tom with CJ43/SC54/KF11

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中型自動車免許“8t限定解除”挑戦記

★2007年6月の免許制度の改正で誕生した“中型自動車免許”…旧制度で“普通免許”にて運転
する事が出来る車両のうち大きな貨物車等による事故の増加から新しく設けられたカテゴリーという
事になります 改正後の“普通免許”では運転出来る車両の上限が大きく抑えられている一方、逆に
改正前の同免許所持者は“既得権の保護”という観点から改正前と同じ範囲の自動車が運転出来ると
いう形になっており、それが“限定付きの中型自動車免許”です この免許では車両総重量が8トン
未満で最大積載量が5トン未満、乗車定員11人未満までの車が運転出来るわけですが、ではそこで
その“限定”とやらを解除するとどうなるか…限定のない中型免許では車両総重量が11トン未満で
最大積載量が6.5トン未満、乗車定員30人未満までの車が運転出来るとされています 実際の車に
当てはめてみると何と言っても“マイクロバス”という部分で大きな存在となって来る…これまでは
大型免許が必要であった29人乗りのマイクロバスが限定のない中型免許で運転OKという事になる
わけで、今後の運転需要の変化に繋がって来るのでしょうか? 一方で、この“限定の有無”により
必要とされる“視力”の水準と“深視力”の検査を要するという点で大型免許と同じ適性が求められ
もしこれをクリヤ出来ないと何と新制度上の普通免許に“格下げ”となってしまうというけして無視
出来ないシステムも存在し、この事から一部では「中型の限定を解除するのは既得権の放棄」という
声も上がっています このあたりはそれぞれが考えて判断する部分ではあるのですが、実際に照らし
合わせて考えてみると確かにそう言えそうな部分もある制度構成という気はしなくもありませんね…

というわけで、大自二と同様に特別な“目的意識”めいたものがあったわけでもなくチャレンジした
今回の受験(自爆)…その『挑戦記』をアップしました 取得の形態はもちろん“試験場における技能
試験の直接受験=一発試験”です “中免限定解除”と言えばやはり二輪乗りの間では今や語り種と
なっている“ナナハン免許”が思い出されるところですが、はたして自動車ではどのような流れでの
取得となり、そして試験ではどのような事を求められるのか…よろしければぜひ覗いてみて下さい!



中型自動車免許“限定解除審査”挑戦記 練習編
→ http://plaza.rakuten.co.jp/tomwithsw250/8001

中型自動車免許“限定解除審査”挑戦記 本番編
→ http://plaza.rakuten.co.jp/tomwithsw250/8002


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